申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

運営:税理士法人century partners

お気軽にご相談ください。

03-6712-2681

受付時間

9:00〜18:30頃

チケット転売の確定申告をしていないことが税務署にばれた

確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

申告していない方は、早急に申告なさってくださいね

チケット転売の確定申告をしていないことが税務署にばれた

「チケット転売の確定申告をしていないことが税務署にばれた」という相談を頻繁に頂くようになってきました。申告していない方は、早急に申告なさってくださいね。

 

※※※大変申し訳ないのですが、チケット転売で税務調査がくることになった方からのご相談・ご依頼は受付を停止しております。件数が多すぎて、当事務所では対応しきれません。

チケット転売の収入を確定申告してない

チケット転売をして稼いでいるのに、確定申告していない方がいるようです。

話を聞いていると

・「ばれない」と思って申告しなかった

・「ばれたら申告」しようと思っていた

・そもそも申告が必要とは知らなかった

の3パターンあるように思います。

最近、チケット転売の収入を申告していなくて税務署にバレたという話をよく聞きます。おそらく転売会社側から誰にいくら送金したかなどの情報が税務署へ流れているのではないかと推測しています。

もしもあなたが、「チケット転売をして稼いでいるのに確定申告していない」場合には、早急に確定申告なさってくだいね。

ケースはさまざま

何も考えずに稼いでしまって、家族に迷惑かけるケース

若い方に多いのですが、たまたまチケット転売をしたら儲かってしまって、チケット転売にハマってしまう方。

お小遣い稼ぎのはずだったのに、いつの間にか扶養から外れるくらい稼いでしまった。

 

こういったケースではご自身の確定申告と納税はもちろんのこと、親やご主人も確定申告と納税が必要となってきます。

親やご主人の勤め先も巻き込んで大変迷惑がかかります。

税金面では、過去5年分の本来払うはずだった税金+ペナルティー、扶養から外れたことにより余計にかかってくる税金+ペナルティー

その他社会保険の扶養から外れる場合には、健康保険料の負担などを支払うかたちになってきます。

会社員・公務員が稼いでしまって、会社に迷惑かけるケース

会社員や公務員の方の中には、バレたら申告しようと思ってたという方もいます。

税金面では、過去5年分の本来払うはずだった税金+ペナルティーを支払うことになりますが、何より税務署へ行かなければならないのが面倒くさいところです。

ほとんどの場合、一度では用事は終わりません。何度も何度も平日の日中、住んでいる場所の税務署へ行くことになってきます。

休暇を取って税務署へ行くということを何度も行うことになります。

このケースは、会社に通知が行くこともありますので、お気を付けください。

 

※税務調査の連絡が来た後に申告をしても、税務調査はキャンセルされません。

調査の連絡は来たものの、そもそも申告しなくても、、、と思われるケース

調査の連絡が来たからと言って、必ず税額が出るという訳ではありません。

税務調査は状況が分からないから、調査するという意味合いもあったりします。

そもそも課税権がないというケースもあったりします。

売上は大きいけれども、利益が出ていないので、税額は出ないというケースもあったりします。

ただし、こういったケースは稀ですので、ご自身の中で、稼いでいる(利益がでている)という感覚がある方は、おそらく申告が必要な方だと思います。

まとめ

お客様のお話を聞いていると、「チケット転売の収入がバレなかった」という時代は終わったように思います。

調査は過去5年分行われます。

早急に確定申告なさってくださいね。

 

繰り返しになりますが、チケット転売で税務調査がくることになった方からのご相談・ご依頼は受付を停止しております。件数が多すぎて、当事務所では対応しきれません。

 

なお、当事務所では税務調査の連絡が来る前に確定申告する方からのご依頼でしたら、承ることは可能です。

チケット転売の確定申告(チケキャン、チケ流など)はこちらをクリック

〇〇さん、申告していないみたい

具体的に「「△△に住む〇〇さんが申告していない。脱税している。」といった情報を税務署へ伝えたい」といったことがありましたら、下記国税庁のサイトを使ってみてはいかがでしょうか。

「国税庁の課税漏れに関する情報提供」のサイトへ

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

確定申告のご相談はこちら(無料相談です)

03-6712-2681

営業時間:9:00~18:30

20時頃までは事務所内にいることも多く、お電話がつながることもございますので、お気軽にご連絡くださいませ。関東圏はもちろんのこと、メールやお電話、ZOOMなどを用いて、全国からのご相談に応じております。

個人と法人の無申告案件、共に実績が豊富な税理士事務所(会計事務所)です。

 

確定申告の無申告状態の解消を我々の税理士事務所のメンバーがサポート致します。

当税理士事務所の無申告に強い税理士及び職員21名の写真

無申告案件に非常に強いメンバーの揃った税理士事務所(会計事務所)でございます。無料相談をご希望の方は、まずはお電話、メールをください。

お気軽にご相談ください。