申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
忙しさのため、ついつい税金の確定申告を期限までに行っていないフリーランスの方もいらっしゃるものです。無申告状態は早めに解決しましょう。
フリーランスで確定申告をしていない方は結構多くいらっしゃいます(いわゆる無申告の状態)。フリーランスの方はお忙しいケースが多く、申告しなくてはならないと思っていても、ついつい、毎年3/15期限の確定申告期限に遅れてしまうと言うことがあるようです。
しかし、税金の徴収を行う税務署はそのような忙しさを理由に見逃してくれることはないのです。ほとんど必ず、申告していないことはばれるもので、どこかで税務調査がやってくるということを知っておいていただければと思います。税務署に「ばれない」とはお考えにならないでくださいね。
フリーランスの方へ支払った金額と言うのは、支払調書と言う書面にまとめられて、税務署に既に取引先が報告していることがほとんどです。当然のようにばれていることが多いのです。デザイナーさんでもライターさん、翻訳家さんでも、フリーランスの方はとにかく無申告であることが税務署に簡単にばれる業種だということですね。
実際には、3年から5年程度の無申告の状態が続いてから、まとめて指摘しに来ることも非常に多いので、注意が必要です。この場合は、税務署としても一度の税務調査で3年分ないし5年分の税金を徴収できるので、税務署の人件費を考えても効率的な税金徴収ができるのです。もちろん、利息(延滞税)も多く取れるので、税務署はしばらくは無申告のフリーランスを泳がせていると考える税理士も多くいます。何しろ、簡単に確定申告をしていないとばれる業種ですから、それをあえて泳がせる税務署も中々だなとは思いますが。
確定申告を忘れてしまった、もしくは忙しくて遅れてしまったフリーランスの方は、そのペナルティーが重くなる前に申告してくださいね。
なお、消費税のインボイス制度に登録したにも関わらずに無申告としているフリーランスの方に対しては、税務署としても優先的に税務調査を行うでしょう。
フリーランスの確定申告については、まずは無料相談をしてくださいね。当税理士事務所(会計事務所)が丁寧に解説をいたします。
確定申告を数年間にわたってしていない、もしくはもう5年以上確定申告をしてないというフリーランスの方もたまにいらっしゃいます。この場合、いったい何年分の税金をさかのぼって徴収されるのでしょうか。
こちらは税務調査官次第のところも大きいので何とも言えない部分もあります。しかし、一般的には過去5年分の確定申告書を提出するように求められることが多いのです。もちろん、利益が出ていない年度に関しては申告しなくても大丈夫です。
消費税が発生している場合は消費税の申告は必要です。消費税が絡んでくると、一気に納税額が大きくなることもあるので、フリーランスの方はご注意ください。
悪質な場合は7年間の申告を求めることも可能なのですが、確率としては高くないでしょう。
確定申告で税金が戻ってくることを還付と言います。フリーランスの方の場合には、源泉税(源泉所得税)という税金を取引先から既に天引きされていることが多くあります。このようなケースでは、確定申告をすることにより、税金が還付されることもあるのです。この場合は、非常に安心できますよね。まずは、還付される状態なのかどうかを確認することが大切です。実は、無申告であることが税務署にばれているものの、税務署はお金を返すことになるので、特に税務調査に来ていない、という可能性もありますよね。
還付とはならなくても、源泉税を徴収されているケースでは、過去の確定申告をまとめて申告しても、発生する所得税が少なくなります。
過去の確定申告をまとめてするといくらの税金が出るのでしょうか?フリーランスの方に対して発生する税金には以下のような種類があります。
所得税・・・事業所得から所得控除を引いた後の金額に対して税率を乗じて計算されます。こちらは正直なところばらつきが大きく、所得の高低により、5%であったり45%であったりします。ただ、平均的な利益ですと、10%から20%となることが多いです。所得税と併せて少々の復興税もかかります。
住民税・・・事業所得から所得控除を引いた後の金額に対して10%を乗じた金額がおおよそでかかることになります。
事業税・・・利益から290万円を引いた金額に対して5%の税率を乗じて課税されます。利益が500万円でしたら、以下のような算式で計算します。
(500万円-290万円)×5%=10万5千円
消費税・・・こちらは一年間で顧客から受け取った消費税から、必要経費として支払った消費税の差額を納めます。簡易課税制度という特例を適用した場合には、必要経費に関係なく、売上高に一定の割合をかけて計算します(割合は業種ごとに異なります)。
この他、フリーランスの方が確定申告をしていないと、無申告加算税、延滞税がかかります。本税ほどはかかりませんが、併せて所得税の10%くらいはかかってくるとお考えください。税務署から指摘・税務調査されて申告した場合は、罰金は大きくなるのでもっと高くなります。
また、フリーランスの方は会社員の方と違い、著しく景気が悪化した場合にあっても、政府からの支援が不足するケースが多くあります。そういったときに融資を受けられるようにするためにも、きちんと利益を計上することが大切です。不法に経費を計上して所得を低くしていると、いざというときに身動きが取れなくなることもあるのです。
こちらのページをここまでご覧くださり誠にありがとうございます。フリーランスでお仕事を受注しているにもかかわらずにこれまでに税金の確定申告をしてこなかったという方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にお電話もしくはメールでご相談ください。無申告案件を特に重点的に取り扱う珍しい税理士事務所(会計事務所)だからこそ、きちんとしたアドバイスをすることができます。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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