申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
ピアノの先生は給与ではなく報酬で支払いを受けることも多く、その場合は申告が必要です。
ピアノ教室を開いているのに確定申告していない先生がいるようです。利益が出ているのであれば確定申告をして納税が必要です。
申告と納税をしていないと、後々に税務署から指摘が入り、罰金や利息の支払いを求められてしまいます。
早めに確定申告して納税なさってくださいね。指摘が入る前に自主的に申告を行うと、確定申告期限を過ぎてしまっている場合でも、罰金などの支払額は少なくなりますし、利息も安く済むのです。
ピアノの先生、きちんと確定申告していますか?
確定申告とは毎年1月から12月までの売上と利益などを、書類にまとめて税務署へ提出することです。
計算の結果、税額が出ていれば、納税します。
最初は大変ですが、毎年やっていれば、短時間で終わるようになりますので、めんどくさがらずにしっかりと確定申告なさってくださいね。
質問がおおい事項を下記にまとめました。
月謝については発生した時に売上とします。
生徒さんの中には前払でくれる方や遅れて支払う方など支払のタイミングがばらばらになりがちです。
誰が何月分まで払ったのかを分かるようにしておいてください。
なお、先に貰った月謝はもしも解約となった時に返金するのか、しないのかによって処理が変わってきます。
受け取ったお金を返金ないのであれば、それは売上になります。レッスンしていない部分を返すのであれば、返した部分は売上にはなりません。
特に現金で貰ったとき、売上から除いてしまう人がいるのですが、そういうことは避けてくださいませ。これが税務署にばれると大変高額な罰金を課せられることがあるのです。
現金で貰った分も、相手の名前、金額、何月分の月謝なのかを、メモしておいてください。
自分でも教室を開いているけれども、よそにも出稼ぎに行っているという場合には、2通りのパターンが考えられます。
1、出稼ぎが給与扱いの場合
給与扱いの場合には、年末に「源泉徴収票」を発行してもらってください。
給与の場合には、給与所得控除というみなし経費が自動的に計算されますので、給与所得が低い方にとってはお得なこともございます。
給与は、自分の教室での売上とは分けて考えますので、仮に自己負担した金額があっても経費とはなりません。
2、出稼ぎが外注扱いの場合
外注扱いの場合には、自分の教室の売上と混ぜて、集計します。出稼ぎの際にかかった費用、例えば自己負担した交通費も経費に混ぜます。
年末に支払調書をもらえると、そこに一年分の売上が載っていますので、少し手間が省けます。
※源泉徴収されることがありますので、その場合には源泉徴収された金額をしっかりと把握しておいてください。確定申告のときに使います。
※給与扱いなのか外注扱いなのかは、相手に聞いてみないと分かりません。
給与扱いの場合には給与を支払う側が「源泉徴収票」を発行して、税務署・給与を受け取る本人が住んでいる市役所・給与を受け取る本人の3か所に送る必要がありますので、雇う側にたつと手間がかかります。
発表会用の衣装など、普段プライベートでは使えないようなものは経費となります。
もしもプライベートでも使うものでしたら、使用割合によって一部を経費にしていきます。
当日のヘアメイク代なども経費となります。
・調律代
・楽譜代
・コピー代
・お菓子代(生徒さん用)※自分用のは生活費です。経費とはなりません。
・録音機や撮影用の機材の代金 ※高額なら数年に渡って費用化します。減価償却といいます。
・除湿器(レッスン部屋用)
・エアコン(レッスン部屋用)
・防音代 ※金額によって減価償却が必要
・家賃(レッスンに使っている部分に相当する金額)
・電気代(レッスンに使っている部分に相当する金額)
・生徒さんとの連絡用の電話代・通信費
・ホームページ作成費 ※内容によっては数年に渡って費用化します。
・同業者等との打ち合わせや交際のためにかかった飲食費
※一般的にビンテージの楽器などは経費とはなりません。楽器を購入した場合には、経費になるのかどうか税務署に確認なさることをおすすめします。
このページではピアノの先生の確定申告について、記載させていただきました。
きちんと確定申告して、納税はなさってくださいね。そして、できる限りの節税も行うため、必要経費の計上漏れなどにはご注意くださればと存じます。
当事務所では、ピアノの先生の確定申告のご依頼を承っております。「自力での申告は無理だ!」という方は当事務所へご依頼ください。
「ご依頼の流れ」はこちらをクリック
調律師が確定申告をしていない場合
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
確定申告のご相談はこちら(無料相談です)
03-6712-2681
営業時間:9:00~18:30
20時頃までは事務所内にいることも多く、お電話がつながることもございますので、お気軽にご連絡くださいませ。関東圏はもちろんのこと、メールやお電話、ZOOMなどを用いて、全国からのご相談に応じております。
個人と法人の無申告案件、共に実績が豊富な税理士事務所(会計事務所)です。