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高齢の親は障がい者控除を受けることができるのか

障がい者手帳がなくても障がい者控除を受けることができる

障がい者手帳がなくても障がい者控除を受けることができることがあります。そのためにはお住いの地域の自治体で認定書を発行してもらう必要があります。認定書の発行には少々の期間を要しますので、早めに動いた方が良いでしょう。

障害者控除対象者認定書

税金の計算上の障がい者控除の対象とされる高齢者は、身体障がい者手帳などの交付を受けている方のほか、いわゆる「寝たきり」あるいは身体障害者等に準ずる者として区市町村が認定した方となります。

お住いの自治体の福祉課などにへ申請すると、役所の方で状況を確認して、認定書を交付してくれます。

認定基準

認定基準は自治体によって異なります。※前提は介護保険の認定を受けている65歳以上の方となります。

例えば渋谷区では

「介護保険で要支援・要介護の認定を受けていて、要介護認定時の資料から身体もしくは精神に一定の障害があると確認できた場合には、障害者または特別障害者に準ずる者として認定します。
交付を希望する人は、事前に介護保険課介護認定係に電話し、区役所で申請してください。」(渋谷区ホームページより引用)

となっています。非常にあっさりとしています。

一方世田谷区では

「税法上の障害者控除の対象とされる高齢者は、身体障害者手帳などの交付を受けている方のほか、「ねたきり」あるいは身体障害者等に準ずる者として区市町村が認定した方とされております。

区では、総合支所保健福祉課へ申請していただきますと、介護認定の資料等を参考に、ご本人の身体状況等を確認し、障害者控除認定書の交付を行います。税申告の際に、障害者控除認定書を税務署等の窓口に提出されますと、税法上の障害者控除を受けることができます。詳しくは添付ファイルをご覧ください。」(世田谷区ホームページより引用)

となっており、添付ファイルで詳しく認定基準や問合せ先が紹介されています。

ただし、それだけでは分からず、厚生労働省の「障がい高齢者の日常生活自立度」の資料を見るとようやくわかる内容になっています。

まとめ

このページでは障がい者控除認定書についてご案内しました。

もしも65歳以上で要支援・要介護認定を受けている場合には、お住いの地域の自治体に問い合わせてみるとよいかと存じます。

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