申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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チケット転売の確定申告(チケキャン、チケ流)

確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

学生や主婦に人気のおこづかい稼ぎ

チケット転売の確定申告
(チケキャン、チケ流)

手軽にできるお小遣い稼ぎとして人気のチケット転売。チケキャン、チケ流などのサイトを通じて売買する方も多いのではないでしょうか。

チケット転売も確定申告が必要となります。当事務所へご依頼いただいている方は会社員の方が多いのですが、学生の方や主婦の方も確定申告が必要です。無申告相談サポートが解説いたします。

※申し訳ないのですが、取材等はお断りしております。

※※2017年は「チケット転売していたら、税務調査が来ることになった」という話を非常によく聞きます。もしも心当たりのある方は、すぐにでも確定申告して納税なさってくださいね。(調査の連絡が来た後に申告しても、調査はやってきます。調査は基本、過去5年分調べられますので、税額が出ていれば5年分の所得税、住民税をまとめて払うことになります。)

 

「チケット転売の確定申告をしていないことが税務署にばれた」はこちらをクリック

どんな場合に確定申告が必要か

チケキャンなどでチケット転売をしている方は確定申告が必要です

そもそも確定申告とは、1年間のもうけを税務署に申告して、税金を納めるための手続きです。

税金には自動的に納付書が届くものと、自分で申告して納付するタイプのものがあるのですが、いわゆる「確定申告」といういうのは所得税の話でして、所得税の場合には「自分で申告して納付する(税金を納める)」タイプの税金となります。

 

チケット転売やチラシ、グッズなどを転売している場合には、確定申告をして税金を納める必要があります。

チケキャンやヤフオクを利用している方からの「税務署に呼び出された」「税務署が家に来る」といったご相談は昨年から増えてきました。転売して利益が出ているのなら、忘れずに申告なさってください。

税務調査が入るとなると多くの時間が取られてしまいます。一日では用が足りず、何度もやってきたりします。また税務署は平日の日中しかやっていないので、税務調査となれば、会社員の方などは会社を休むということにもなってきます。

確定申告のポイント

確定申告のポイントは3つあります。

  • 売上
  • 仕入れ(年末の在庫)
  • 経費

順を追ってご説明しましょう。

売上のポイントは「総額」で管理すること

売上は、ライブなどのチケットやチラシ、雑誌、グッズなどを販売した時の販売価格のことをいいます。

売上のポイントは「入金額ではない。」という点です。

例えば1万円でチケットを販売、入金額は手数料を引かれて9千円だった場合の売上額は9千円ではなく1万円となります。

※チケキャンやチケ流などの売上管理画面を保存または印刷しておいてください。

なお、税務調査がきた場合にはチケット売買で使っている口座の情報が過去5年分調べられることがあります。複数の口座に入金している可能性があると税務署側が考えたときはご自身のもつ他の口座まで調べられることもありますし、ご家族の口座も調べられることがあります。

また売り上げはサイトを通じて販売したものだけではなく、現金で売買したものも含まれますのでご留意ください。

仕入れのポイントは「年末の在庫」を管理すること

仕入は、販売する商品をを購入した価格をいいます。

例えばチケットを買った場合のその価格です。買った時に手数料がかかった場合にはそれも含めます。

チケットに限らず、チラシや雑誌、グッズなど販売するものを買った価格をいいます。

※仕入れたときの領収書などの支払いの証明書類は忘れずに7年間保管しておいてください。

仕入のポイントは「年末(12/31時点)の在庫の管理」です。

年内に仕入れたけれどもまだ売れていないものはその年の経費とはなりません。ですから在庫リストを作ってその在庫の仕入れたときの価格を管理する必要がでてきます。

税務調査がきた場合にはこの「在庫リスト(棚卸表といいます)」を見せることになりますので、しっかりと作成してください。

※チケット転売は消費税がものすごく分かりにくいのですが、コンサートのチケットの取引は非課税です。売上も非課税、仕入れたときも非課税です。ただし、事務手数料は課税取引です。

例えばぴあで4,300円のチケットを買って、決済手数料216円、システム利用料216円、発券手数料108円がかかったとします。この場合、540円は課税仕入れですが、4,300円は課税仕入れではありません。間違えないようになさってくださいね。このあたりは正直なところ、税理士に任せてしまった方が安全だと言えますね。

経費こそ確定申告の「肝」

売上や仕入れは事実をそのままに記録する訳ですが、いわゆる「経費」というのは人によってかなりばらつきがあります。

確定申告をしたときの税額を抑えたいと考えるのならば経費についてじっくりと研究してみるのがよいかと思います。

経費というのは売上を獲得するためにかかったものです。

例えばチケキャンを利用して、販売した場合には取引手数料が取られると思います。その取引手数料は経費となります。入金してもらうときの送金手数料も経費となります。チケ流では仲介手数料といったりするようです。いずれも経費となります。

チケットを発送するときの封筒代、チケットを保護するための厚紙やビニール代、切手代、レターパック代、宛名を書く時の文房具代なども経費となります。

実際に会ってチケットなどを手渡した場合やチケットなどを購入するための移動にかかったお金(電車賃、バス代、タクシー代、新幹線代、航空券代、ガソリン代など)も経費となってきます。仕入れるときや販売するときに車やバイク、自転車を使っているのでしたら、その車やバイク、自転車の購入代金の一部も経費となってきます。

パソコンやスマホをつかってチケットを売買している、チケット情報を調べているということでしたら、そのパソコンやスマホの代金のうち一部も経費となってきますし、通信費(Wi-Fi代、携帯代など)の一部も経費となります。賃貸マンションに住んでいるのでしたら場所代として家賃の一部も経費となってくるでしょう。

チケット情報やイベント情報を調べるために購入した書籍・雑誌代なども経費となります。

その他にもさまざまなものが経費となる可能性がありますので、いろいろと研究してみるとよいかと思います。

※領収書などの支払いの証明書類は忘れずに7年間保管しておいてください。過去にさかのぼって税務調査が行われることはよくありますので、過去の必要経費等の証明をする必要が生じるためです。

利益が出ていたら、申告を!

売上-仕入れ-経費が0よりも大きければ、チケット転売業で利益が出ているということになります。

利益が出ているのでしたら申告をしましょう。

ただし、ここから先は人によって違ってきます。

下記のケースはチケット転売のみを行っている方の場合となります。(バイトをしているなど他の収入がある場合には違います。)

「青色申告」の方は利益が出ている場合には申告をして65万円控除を使いましょう。

それ以外の方は利益が33万円以下でしたら、所得税も住民税も発生しませんので申告をしてもしなくても影響はないのかもしれません。

利益が38万円超の方は税額がでる可能性があります。自分で社会保険(国保や年金)や生命保険などを払っている方は、その証明書を取り寄せましょう。

学生の方は「勤労学生」に該当するか調べてみるとよいかと思います。

そのほか障がい者の方は「障がい者控除」、シングルマザーの方は「寡婦控除」が使えるかもしれませんので、調べてみるとよいかと思います。

最終的に税額が出るということでしたら、確定申告を行って税金を払ってください。

 

なお利益が33万超~38万円の間という方は住民税だけが発生する可能性がありますので、お住いの地域の市区町村に問い合わせてみるとよいかと思います。

※所得税では税額がでなくても、住民税では税額がでることもありますのでご留意ください。

しっかりと申告していないと税務署から連絡がきたりします。電話が来ることもありますし、お尋ねや事前通知といった郵便物がきたりします。

        ↓

「税務署からお尋ねがきた!」詳しくはこちらをクリック

まとめ

最後までご覧いただきありがとうございます。

このページではチケキャンやチケ流などでのチケット転売をしている場合の確定申告についてご説明しました。

なお学生の方や主婦の方は「扶養」から外れる可能性がありますので、ご留意ください。つまり、転売により利益が出ていると、扶養親族のままでいることができない可能性が出てくると言うことですね。

また当税理士事務所「無申告相談サポート」では過去分の確定申告をしていないという方、真剣に無申告を解消したいという場合にはご依頼を受付けておりますので、お気軽にご連絡いただければと思います。

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同級生の○○さん、フォロワーの××さん、申告していないみたい。。。

「同級生の〇〇さん、フォロワーの××さんが稼いでいるの申告していないみたい」といった情報が税務署に密告されることがあります。このような場合にも、税務調査が入ります。税務署は実にいろいろなルートから、調査対象を見つけてくるのです。転売で利用しているサイトの運営会社に税務調査が入れば、そこから無申告者を見つけることも簡単です。税務署は自分には連絡してこないだろうと言うのは誤りです。転売を開始して3年から6年くらいすると、税務署がやってくるでしょう(途中でやめても、税務署は数年後にやってくることが多くあります)。

国税庁の「課税漏れに関する情報提供」のサイトへ

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