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青色申告しても税務調査は入る。税務調査が入りやすい個人事業主の特徴。

税務調査が入った青色申告者

青色申告でも白色申告でも税務調査は入りますので注意しましょう。

青色申告をしていれば、税務調査の対象先として税務署は選定しないと考えている人がいますが、そういったことはありません。

しかし、実は青色申告の個人事業主であっても、税務調査は入るのです。青色申告は信頼の証だから税務調査に入らないということはないのです。

ちなみに、青色申告承認申請書を提出して青色申告者になったものの、確定申告をしていないために無申告となっているようなケースでは税務調査が入る確率も非常に高いと言えます。

ただし、税務調査の対象として選定されやすい人の特徴はありますので、その点に関してこちらの記事で解説したいと思います。

税務調査が入りやすい個人事業主の特徴

税務調査が入りやすい個人事業主の特徴はいくつかありますが、下記のようなものが代表的だと言えるでしょう。

1.確定申告をしていない無申告の個人事業主

確定申告をしていない以上は、やはり税務調査が入る確率は飛躍的に高くなります。開業届や青色申告承認申請書を提出してたり、適格請求書発行事業者の登録申請手続きをしている場合には、個人事業を行っていることを税務署は知っているので、当然調査をしたくなります。

そのほか、取引先に税務調査が入った場合にも、そこから無申告が発覚して税務調査が入ることがあります。

取引先が支払調書という書類を毎年作成して、その中で誰にいくら支払ったかを税務署に報告している場合も無申告がばれて税務調査になります。

 

2.売上高が少しだけ1,000万円より低い個人事業主

消費税の課税事業者は、基準期間の売上高が1,000万円を超えているかどうかで判定されます。つまり1,000万円超の課税売上がある場合は、その2年後から消費税の納税義務が出るのです(インボイス登録をしてる場合は1,000万円以下でも消費税の納税義務があります)。

そのため、わずかに1,000万円を下回る個人事業主については、売上を抜いて不正をしているのではないかという疑いがかけられやすく、税務調査が入る確率が上がるでしょう。

 

3.売上高や所得が個人事業主としては高い

売上高や所得が高い場合には、税務調査で否認事項を見つけると、多くの税金を追徴課税できる可能性が高くなるので、税務調査官が調査先として選択する可能性が上がります。

 

4.毎年の申告で利益が出ていない

毎年確定申告書を提出しているものの、いつも利益が出ていない場合にも税務調査先として選ばれる可能性が出てきます。いつも青色申告特別控除内の利益しか出てなくて、控除を引くとその事業からは税金が生じないような状態の場合もそうでしょう。

こういった場合には、利益をコントロールしてるのではないかという疑いが出るのです。個人事業以外の所得がなくてそのような状況の場合には、「いったいどうやって生活費を準備しているのだろうか」という疑いも生じて税務調査が入る可能性が出てきます。

 

5.申告内容に不自然な点やあきらかな間違いがある

確定申告書に不自然な点があったり、間違いがある場合には、税務調査が入りやすくなります。たとえば、掛売上があるであろう商売なのに売掛金が存在しない貸借対照表が出ていたり、小売業や飲食店なのに期末棚卸高が計上されていないような場合にも税務調査の確率が高くなります。

更に、国税局・税務署はKSKシステム(国税総合管理システム)というものを駆使して、コンピュータによって確定申告書や決算書の不自然なところを見つけています。不正な会計処理をしているとそのKSKシステムにひっかかることがあり、この場合も税務調査が入るでしょう。

税務調査が入らないようにするための対策

税務調査が入らないようにしたい人は、以下のような対策を取りましょう。

1.確定申告していない無申告の期間がある場合は、早期に期限後申告をする。期限後申告となるだけで少々疑われやすいかもしれないので、無申告となってしまった場合は、できる限り税理士に依頼した方が信頼性は高まるでしょう。当税理士事務所は無申告案件を非常に得意としておりますので、お悩みの方は一度ご相談ください。

 

2.売上を除外したり、架空経費を計上するようなことはやめる。こういった不正はやがてばれますし、単なる申告漏れではなくて脱税と認定された場合は重加算税という非常に重い罰金が課されるので避けましょう。もしも心当たりがある方は、その年の修正申告を行いましょう。

 

3.会計処理のミスが起きないように、きちんと確認をする。会計処理をしていると、誰でもミスが出ることがあります。しかし、再度見直すことで、ミスをしないようにしましょう。そもそも会計処理がよくわからないという方は、一度税理士に任せて会計帳簿作成から青色申告までをしてもらって、次の年から、税理士が作成した帳簿や申告書を真似して作成するとミスが出にくいでしょう。

まとめ

青色申告者でも税務調査が入ります。個人事業主であっても、それ以外の所得がある個人であっても税務署はしっかりとチェックしているのです。

又、無申告だったり、売上高と所得が大きかったり、不正処理やミスがあると税務調査が入る可能性も高くなります。

税務調査が入る確率を少しでも下げ、又、入った場合も追徴課税が出ないようにするために、きちんと事前に対策をしておくことが大切ですね。

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