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1万円や数万円の所得もきちんと申告しましょう。

確定申告で、少額の申告漏れや無申告でも税務署にばれる?

少額の申告漏れで心配する人の画像

少額だから申告が漏れてもばれないとか、無申告にしても良いということはありません。

確定申告で、少額の申告漏れであれば、後から税務署にバレることはないとか、そのくらいは許容範囲なので許してもらえるということはありません。

申告漏れとは、申告してるものの一部の所得が漏れていたことを指しますが、これとは別に、少額の利益だからそもそも確定申告をしないままにして、無申告としてもばれないだろうと考えてしまう人も稀にいますが、そういったこともないのでご注意ください。

税務署は、支払調書という書類から誰がいくらもらっているかを把握することもできますし、又、皆さんの取引先に税務調査が入った場合には、その取引先が誰にいくらい支払ったかを把握できるので、1万円や数万円の申告漏れや無申告を見つけることは難しくないのです。

ただ、税務署が指摘をせずに、住民税を徴収する市役所や区役所が申告漏れなどの指摘をしてくるケースも非常に多くあります。

市役所や区役所が少額の申告漏れや無申告を重視する訳

数万円や10万円程度の申告漏れや無申告に関しては、税務署が指摘せずに、市役所や区役所が指摘してくることが多くあります。

その訳としては、本業があるサラリーマンが副収入として得た所得が20万円以下の場合には、所得税の申告と納税が免除されるという税法があるため、税務署はこの場合は申告漏れ等に気が付いても指摘しないのです。もちろん、サラリーマンでなかったり、サラリーマンであっても医療費控除やふるさと納税やその他の申告がある場合には20万円以下の所得の申告義務があるため、少額でも税務署は指摘しますが。

住民税の場合には、そもそも20万円以下なら納税や申告を免除するという条文がありませんので、少額の申告漏れでも住民税の追加徴収をできるため、市役所や区役所は少額であってもきちんと指摘をしてくるのです。

いきなり電話で指摘してくることもありますが、まずは書面で申告されていない所得があることを通知して、それに回答を求めてくることが多いですね。

税金の申告漏れや無申告に関しては、税務署を恐れる人が多いのですが、市区町村の役所も徴収期間として目を光らせていることは忘れないようにしましょう。

実際には請求理由は聞かれない可能性が高い

更に言うと、複数個所から給与を受け取っているために確定申告義務がある人については、副業からもらう給与所得が少額であっても、非常に簡単にばれるでしょう。

その理由としては、給与の支払者は、各々の年に誰にいくら支払ったかということをきちんと法令通りに税務署や市役所、区役所などに連絡をしていることが多いのです。

そのため、役所サイドとしても、既に所得自体を把握してしまっているので、確定申告をしていないとか、少額なのでその源泉徴収票の情報を確定申告書に書いていないということがあっても、すぐに是正を求めてきます。

雑所得、事業所得、不動産所得の申告漏れや無申告もばれやすいですが、特に給与所得がある場合には、無申告等はばれやすいのです。

どのような所得区分であっても、少額でも良いので稼いだら、税務署又は役所に確定申告は行うようにしてください。申告せずに追徴課税されたり、税務調査に対応しなくてはならないというのは非常に大きなストレスになりますので。

もしも指摘された場合の対応方法

税務署や市役所・区役所から確定申告の申告漏れや無申告を指摘された場合の対応策に関してです。

指摘した後に、何も対応しなければ税務署サイドが忘れてくれるということはありませんので、まずは素直に修正申告や期限後申告を行う姿勢を見せましょう。少額の申告漏れなら忘れてくれるだろうというのは甘い考え方だと言えますね。

ただ、例えば無申告ではあるものの事業を営んでいる場合には、できる限りの領収書やレシートを見直して、必要経費として計上できるものは少しでも多く計上しましょう。

必要経費が大きくなると、その分だけ税金も安くなりますので。

そもそもの収入金額が少額の場合には、必要経費を除くと赤字になって申告不要となることもあります。もしそうなれば、その旨を税務署や市役所・区役所に説明すると、追徴課税が発生したり、申告を求められなくて済むことになります。

なお、1万円や数万円の申告漏れや無申告で逮捕や起訴されるということはないでしょう。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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