申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
スマホで副業をする人も増加しております。
その背景には、自宅にいてもスマートホンを利用して仕事ができるので、通勤時間がかからないので気軽に稼げる点にあるでしょう。
お小遣い程度の稼ぎになることも多いようですが、生活費の足しにはなりますし、積極的に空き時間で取り組んでいる人も多いようです。
ただ、稼いだ以上は税金の確定申告を税務署に対して行う必要があります。ただ、所得が20万円以下の場合の副業の場合には、税務署への確定申告は行わないで、代わりに住民税の申告を行うことができます。
無申告となると、税務調査のリスクが生じますので、必ず申告をするようにしてください。
スマホの副業と言っても、中には非常に怪しい案件もあるようですので、そういった副業は始めないようにしましょう。
楽して多く稼げるとか、初期費用を払わなくてはならないように案件は危険である可能性が高いでしょう。とにかく高収入を得られることをうたい文句にしている仕事は、危険性が高いので避けたいですね。
世の中そんなに甘い話はなく、副業で稼ぐどころか、詐欺のような仕組みで反対にお金を損してしまう可能性があるでしょう(もちろん、損してるので確定申告は不要となるのですが、稼げなくては元も子もないですね)。
安全に稼げるスマホ副業としては、下記のようなものが挙げられます。
1.ポイントサイトの副業
2.ライター作業
3.動画や画像の編集作業
4.アンケートモニター
5.自分の得意分野における、電話によるコンサルティング業務
6.写真販売
7.ホームページやブログ、SNSを利用したアフィリエイト
8.せどり
9.データ編集
上記の副業のやり方を高額で教えるとうたって、実際にはほとんど再現性のない情報を提供してくる悪徳業者もいるので気を付けてください。
スマホ副業を始める際には、とにかく安全な副業を選択することを心掛けてください。
怪しいスマホ副業は避けて、安心して取り組める仕事を探すことが最も重要なポイントです。
スマホ副業で稼ぎを得たら税務署への確定申告、又は、市区町村の役所へ住民税の申告をすることが必須です。
所得税や住民税の申告においては、そのスマホ副業の所得区分を決定して、その所得区分に該当する部分に数字を埋めていくことになります。
スマホ副業は基本的には雑所得で良いでしょう。ただし、数百万円も稼げるような場合には、事業所得として申告しても、税務調査などで問題視されることはないでしょう。
事業所得で青色申告をすると節税には有利ですので、儲けが多い場合は、青色申告をおすすめいたします。
お小遣い程度の稼ぎで事業所得とすると、税務調査で否認されて追徴課税と罰金(無申告加算税)、利息(延滞税)を徴収される危険があるので、雑所得が妥当だと言えます。
本業で給与所得があるサラリーマンが、副業で稼いだ金額が20万円以下の場合には、税務署への確定申告は不要です。ただし、源泉税が取られているようなケースで、税務署に確定申告をすることで所得税の還付を受けられるケースでは、税務署に申告した方が良いでしょう。
また、税務署に確定申告をしない場合には、住民税の申告をしなくてはならないのです。つまり、スマホ副業の稼ぎが20万円以下でも20万円超であっても、いずれかへの申告作業は必要になるということに注意が必要です。
なお、この20万円という金額ですが、収入金額ではなく、収入金額から必要経費を差し引いた金額で判断するようにしてください。
ちなみに、20万円以下の所得の場合であっても、別途医療費控除があるなど、申告する事由がある場合には、スマホ副業の所得に関しても税務署に申告しなくてはならない点に注意しましょう。つまり、税務署への確定申告をする場合に、スマホ副業の所得だけ申告せずに、他の部分だけを申告することは認められないということです。
スマホで副業をしているのであれば、誰にも見られていないので税務署も気が付かないだろうから税務調査は入らないだろうと考えてしまう人もいるでしょう。しかし、そんなことはありませんし、実際に税務調査が入ることはよくあるので、無申告とするのは避けてください。
スマホの副業が税務署にバレる最も大きな理由としては、その取引先に税務調査が入った際に、その取引先の帳簿等からばれることにあります。
スマホ副業をして報酬を得ている場合には、その報酬を支払っている企業には定期的に税務調査が入る可能性が高いのですが、その税務調査の際に、その企業がどこの誰にいくらの報酬を支払っているかを税務署は確認できるのです。
そして、その報酬を受け取った人がきちんと申告しているかどうかを税務署内のシステムで簡単に確認でき、もしも無申告となっていれば、その無申告者に連絡し、税務調査が行うことになります。
スマホ副業の報酬を海外から受け取っている場合には、海外から日本への送金の実態からバレることもあるでしょう。
いずれにしても、スマホ副業で稼いだら、必ず確定申告又は住民税の申告をして、無申告とならないようにしましょう。
スマホ副業をすると、本業の会社にばれる可能性はあるのでしょうか。本業の会社の就業規則で副業禁止規定があるような方としては気になるところだと思います。
副業がばれる理由としては、スマホ副業の所得に対して課税される住民税額を本業の会社に請求されてしまってばれるのです。給与計算の担当者が、なぜこの従業員の住民税額は高いのだろうと疑ったり、住民税の特別徴収税額決定通知書の中身を見られたら他の所得があったりしてバレるのです。
しかし、スマホ副業は基本的にほぼ雑所得となりますので、雑所得であれば、確定申告書の第二表で「自分で納付」を選択すると普通徴収にすることができ、この普通徴収という徴収方法では、スマホ副業にかかる住民税を会社の給与天引きではなく、個人の自宅に納付書と共に通知してもらえるので、会社にはバレないで済むのです。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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