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無申告の税務調査の追徴課税の税金が払えない場合はどうなる?

確定申告をしていない期間が5年以上など長い場合には、税務調査が入って追徴課税をされた場合には、その納税額が大きくなりがちです。

たとえば1年分の所得税15万円、住民税30万円、消費税25万円で合計で70万円の場合でも5年で350万円となりますし、ここに無申告加算税(罰金)や延滞税(利息)が加算されると、400万円程度になってくるでしょう。

では、無申告の税務調査の追徴課税の税金が払えない場合にはどうなるのか、このページで説明していきたいと思います。

税金が払えない時の対処方法の第一は分割納付

税務調査で過去分もまとめて税金を請求されると、お金が足りなくて支払えないということは起こりうることです。

こうなってしまった場合には、税務調査官に素直にその旨を伝えて、分割納付の相談をしてみましょう。正確には、調査官とは別の部署の人がと話して、税金の分割納付の予定を組み立てていくことになります。

税金を納税できないのに、何もアクションを起こさないと督促状が送られてきて、そうなると、督促状を発した日(送付した日)から10日を経過した日までに完納されない場合には差押えという滞納処分に発展してしまうので注意が必要です。

なお、差し押さえられる財産は「預金」や「不動産」、「給与所得がある場合にはその給与」など様々で、不動産や動産はその後に入札やせり売りの方法で換価(売却)されてしまいます。換価の猶予制度などを利用することで、事業継続に必要な財産の換価などを猶予してもらうことはできますが、免除してもらえるわけではありません。

いずれにしても、大事に至る前にきちんと税務職員と分割納付の相談をしましょう。

税金未納のまま逃げるのはやめましょう

大きな税金が発生すると、支払うのが嫌だからいっそのこと逃げてしまおうと考えるかもしれませんが、それはやめましょう。放っておいても解決はしないと言えます。

実際にどのくらいのページで税金を支払っていけるのかを相談して、計画的に納税していくようにしましょう。

財産に差押え換価と言った滞納処分が行われるのも嫌ですが、それだけではなく税金を納めないまま生活していると、納税証明書なども取得できずに、他の行政手続や融資手続きなどの際に困ってしまうので、きちんと納めておきたいですね。

なお、国税徴収法では「捜索の権限及び方法」というものが定められており、徴収職員は、滞納処分のために必要な場合には滞納所の物又は住所その他の場所につき捜索できるとなっているので、最悪の場合、滞納者や親族、そのほか特別な関係があると考えられる者の自宅等に対して捜索を行います。その際には、きちんと捜索に協力しない場合などは、バールなどで物をこじ開けて捜索することも可能です。絶対にそのようなことにはならないようにしましょう。

回りの関係者にまで迷惑をかけてしまう可能性が出てくるので、税金を納めたくないからといって、知人にお金や財産を預けることもやめましょう。

市役所や区役所は意外と滞納処分が早い

経験上、所得税を徴収する税務署よりも、住民税を徴収する市役所や区役所の方が、差押などの滞納処分を実行するのが早いですし、強引だなと感じることがあります。

納税者としては、ついつい税務署が怖いと考えて所得税を優先的に納付して、住民税の納付を後回しにしたり、住民税の分割納付の交渉を行わなかったりすることがあるのですが、市区町村の役所の担当者とも税金の納付に関してきちんと相談しておきましょう。

何の対処もしていないと、預金口座の差押え、勤務先に書面が送付されての給料の差押えなどが行われるので、早めの対応を心がけましょう。

税務調査が入った時点で税理士に相談する

無申告の税務調査が入った時点で、当社を含めて無申告案件に強い税理士事務所(会計事務所)にご相談されるのもおすすめです。

税務調査で過去分の税金が大きく出る可能性が高いとはいえ、その中で税務調査官の言いなりにならず、また、無茶苦茶な課税をされないためにも税理士事務所に立ち会ってもらうのは良策と言えるでしょう。その際に、税理士事務所と話して必要経費がもっとないかなど、節税に関してもしっかりと検討しましょう。

例えば、自宅の家賃の一部を必要経費にして、月に3万円の経費を増やすと、1年間で36万円、5年間で180万円の経費が増えることになります。そこに対する節税効果は50万円~80万円くらいになることが多いでしょう。その他に電気代やプロバイダ代金、交際費など、色々な経費計上を検討するのです。

無申告の税務調査の追徴課税は払えなくなりそうで怖いものですが、その本税と無申告加算税、延滞税などを少しでも減らす努力をすることで、支払可能な金額となり、滞納処分などを避けられる可能性が高くなります。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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