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期限後申告の納期限

無申告の場合の期限後申告の税金はいつまでに納めないといけないの?

期限後申告の納期限の確認をするイメージ

期限後申告書の提出日が納期限となるので注意が必要ですね。

確定申告が無申告であった納税者に関して、期限後申告の場合の所得税の納期限は、その期限後の確定申告書を提出した日となります。提出してから一定期間内ということではなくて、同日となるのです。

理由があって、物理的に同日に納められないという場合であっても、できる限り早く納めるようにしましょう。提出だけして納税をしていない状況が続くと、督促状が送られてきたり、最悪、国税徴収法に則って財産の差押えまでされてしまうことでしょう。差押後は、それが預金であればそのまま未納の税金に充当されますし、動産や不動産であれば、それを公売や入札で換価されてしまい、その金額を税金に充当されてしまいます。

なお、個人の場合の住民税に関しては、税務署から確定申告のデータを送ってもらった市区町村の役所が金額を計算し、納付書を送付してくれます(給与所得がある場合は、その給与から天引きするために会社に請求されることがあります)。

提出日に金融機関等に行く暇がない場合の納税方法

無申告の場合の納期限が申告書提出と同日となると、中々忙しく、その日に納めに行けないという方もいることでしょう。その場合には、電子納税、QRコードを使ったコンビニ納付、クレジットカード納付などの納税方法もあるため、そういった方法を採っても良いでしょう。

ただし、クレジットカード納付をご利用になる場合には、所定の手数料を取られてしまいますので、その点にはご注意くださいませ。

又、申告書を提出する前に納付しても問題とならないので、先に納付書を使って納付してから申告書を提出するという形式もおすすめです。

なお、納付書は税務署、金融機関などに置いてあります。金融機関の在庫がないと困ってしまうので、金融機関には納付書があるかどうかは事前に電話して確認しておくと良いでしょう。

※郵便局ので納税も可能でございます。

修正申告の場合の納期限も同じ考え方である

無申告の場合と比較して、修正申告の場合はどうでしょうか。修正申告とは、一度確定申告書を提出したものの、誤り等があったために、後日に改めて税額が増加した申告書を提出することを言います。

修正申告の場合も、無申告の場合と同じで、納期限は申告書を提出した日となります。

考え方としては、元々の法定申告期限を過ぎて提出した申告書によって発生する税金は、その申告書の提出日が納期限となるという基本的な考え方があるのですね。

振替納税をしている場合も納期限は申告書の提出日

振替納税と言って、税金の自動引き落としの制度を適用している方は、期限後申告の場合にも、自動引き落としの制度を利用できるのでしょうか。つまり、期限後申告書を提出しておけば、そのうちに自動的に税務署が銀行口座から引き落としをかけてくれるのでしょうか。

実は、振替納税の制度は、期限後申告の場合には適用されません。ちなみに、修正申告の場合も同様で振替納税の制度の対象外となります。

振替納税に関しては、国税通則法第34条の2第2項に規定されているのですが、前提として「期限内申告書の提出により納付すべき税額の確定した国税」と規定されてしまうので、期限後申告等によって納付すべき税額が確定した国税に関しては振替納税は認められないのです。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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