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納税の猶予等

税金を払えない場合の相談相手

税金を払えない場合には、税務署や都税事務所、区役所の担当者へ相談に行ってみてはいかがでしょうか。

税務署的には準備万端

税務署では、期限内に納付できないことも考えて、申請の手続きなどの相談に応じてくれる部署があります。

以前は国税庁のサイトにパンフレットがあったようなのですが、今はリンクが外れているようですので、内容をざっと記載しておきます。

国税を期限内に納付できない場合には、、、(国税庁のサイト)詳しくはこちらをクリック

国税を期限内に納付できない場合には・・・

  • 延滞税がかかる
  • 財産の差し押さえなどの滞納処分を受けることがある
  • 納税証明書「その3」が発行されない
延滞税がかかる

延滞税とは、支払いが遅くなったことによる利息のようなものです。

毎年、利率はかわるのですが、令和6年の場合には2か月以内は2.4%、それ以降は8.7%となります。

財産の差し押さえなどの滞納処分を受けることがある

納期限から1か月程度で督促状が発送されているようです。

督促状がきたのに、税金を払わなかったり、税務署に相談に行かないと差し押さえなどが行われるようです。

納税証明書「その3」が発行されない

融資や入札の申込の際に使う、納税証明書「その3」が発行されません。(この書類は「未納の税額がないこと」の証明の書類となります。

国税を滞納すると・・・

督促状送付

督促状が来ても、無視していると、財産調査などが行われるようです。

財産調査

金融機関や取引先などに対して、財産の調査が行われます。

またご自宅や事務所で捜索が行われることもあります。

それでもまだ納付の相談や納付の意思がない場合には、差し押さえが行われるようです。

財産差押

貴金属や売掛金、預金、不動産などの財産の差し押さえが行われます。

取り立て・公売

売掛金や預金と言った債権の取立てや、貴金属や不動産は公売が行われます。

最終的には取り立てた体験や公売による売却代金が滞納国税に充当されます。

国税の猶予制度

一応、猶予制度があります。

申請による換価の猶予

納期限から六カ月以内に申請することにより、原則として、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

納税の猶予

災害や病気、廃業などがあった場合などに、納税の猶予が認められる場合があるそうです。

分割納付:税務署の徴収部門へ納付の相談を

法人税や消費税、所得税が払えない場合には、税務署に行くと分割納付に応じてもらえることがあります。

徴収部門というところが担当となります。

徴収(ちょうしゅう)というと、なんだか恐ろしいところといった印象も受けますが、単なる部署名ですので、必要以上に構えないでください。

税務署に電話かけて「納付の相談したいので、徴収部門にまわしてください。」と言ってみてください。

その後はアポをとり、必要書類を確認して、相談するというかたちになってきます。どうしても納税できない場合には、まずはここに相談することになりますね。

消費税の滞納は非常に多い

色々な税目がありますが、やはり消費税の滞納は多いものです。消費税率が徐々に上がってきていますが、10%ともなりますと、かなり多くの納税を行うことになります。消費税は間接税と呼ばれていて、消費者の税金を預かっているということになりますが、事業主としては預り金とはいえ、かなりの納税負担を感じるものです。

消費税の納税ができなくなると困りますので、事前に年間の消費税額を大体で予測しておきましょう。そして、毎月貯めていくことで、しっかりと納税できるようにしましょう。

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