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無申告の納税義務者に対して税務調査の連絡があったら、会計帳簿はどうすれば良いか

税務調査の通知があったが、会計帳簿がない場合

会計帳簿がないので困っている人のイラスト

会計帳簿がないと、税務調査で不利な扱いを受ける可能性がございますので、会計帳簿は日々記帳しましょう。

無申告である場合に税務調査の通知があったものの、会計帳簿がない場合はどうすれば良いでしょうか。会計帳簿とは、総勘定元帳や仕訳帳ですが、税務調査では総勘定元帳を主に使用します。

会計帳簿がない場合であっても、税務調査では過去の請求書や領収書、銀行口座の履歴などを見ながら、数字を確定させていくことも考えられます。しかし、それでは相手主導になってしまいますし、できる限りは税務調査までに帳簿を準備するべきでしょう。

無申告であることを税務署が知っていて、税務調査の連絡が来ていると考えるのが自然ですので、無申告であることに関しては争う余地がないので、それまでに売上や必要経費の集計をしておくと良いでしょう。

帳簿書類を準備しておいて、その中で必要経費を計上することによって、調査官主導で経費を確定させていくのではなく、自分の意思で必要経費を帳簿に反映した上で経費性を調査官がチェックする形式に持っていけるので、有利に税務調査を進めることができると言えるでしょう。

少なくとも、帳簿がないからと言って、税務調査官に請求書や領収書などの資料を一式渡して、全て集計してもらうような方法は避けたいですね。主導権を握られてしまうと思います。

なお、無申告で帳簿もなく、残された証憑類からも損益が良くわからない場合には、推計課税(所得税法第156条)が行われる恐れがあります。その文字通りで売上や経費を推計して、税務署が決定処分、つまりは税額を確定させてくる可能性があるのです。同業他社との比較などをしたり、何らかの方法で推計して課税されるのですが、場合によっては、本来の税額よりも大きくなってしまうでしょう。

会計帳簿がないことによるデメリット

帳簿がないことによるデメリットは、青色申告の取り消しを受ける可能性があること、消費税の仕入税額控除が認められない可能性があることでしょう。もちろん、売上を隠ぺいして脱税することを目的として帳簿がない状態を作り出したことばれたりしたら、重加算税の対象となります。こちらは完全に隠ぺい行為となり、重加算税の課税対象となってしまうのです。

無申告である方に関しては、そもそも青色申告ではない可能性が高いので、青色申告の取り消しに関しては気にしなくても良い方がほとんどでしょう。

しかし、過去の申告をずっとしてなくて、消費税の課税事業者に該当する場合は、消費税額の計算で非常に大きな損をする可能性があります。仕入税額控除の要件としては、帳簿を作成していて、かつ、領収書等の証憑類が保存されていることが挙げられます。税務調査において、帳簿の記帳がないから仕入税額控除は認めないとなると、消費税が本来の何倍もの額になってしまうようなリスクがあります。

会計帳簿はどうつければいいのか

会計帳簿を作成しようとしても、どうやって帳簿を付ければ良いのでしょうか。手書きで付ける方法、エクセルやスプレッドシートで入力する方法、会計ソフトを利用する方法などを思い浮かべられるかもしれません。

結論から言うと、会計ソフトを使ってしまうのが早いでしょう。簡単なものであればエクセルなどで集計しただけでも問題とはならないでしょうが、事業にある程度の規模感があるのであれば、やはり会計ソフトを利用して複式簿記による記帳をするのが結果的には楽でしょう。

簿記などの知識がないと言う場合には、我々のような税理士事務所に会計記帳から丸投げで任せてしまうのも良いでしょう。

複式簿記による記帳ではなく、エクセルなどど集計するだけで済む場合であっても、どんなものが経費になるかを税理士事務所に相談しながら進めることで、税務調査自体を有利に進められるのではないでしょうか。

なお、会計帳簿を作成する際には、実際には存在しない必要経費を載せてしまうことなどは避けましょう。そういった方はほとんどいないと思うのですが、もしそういった行為が発覚してしまうと、これもまた架空経費の計上ということで重加算税の対象となってしまうことでしょう。

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