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令和6年から、無申告加算税の税率が上がり、かつ、加重措置が加わりました。

無申告加算税の税制改正

無申告加算税の加重措置を課されるイメージ

税制改正により、無申告加算税の額が上がったので気を付けましょう。

無申告加算税税制改正が入りました。

令和5年度税制改正により令和6年1月1日から新税率が適用されます。

この改正により、追徴税額が300万円を超える部分に対する無申告加算税の税率が上がったのですが、加えて、無申告を繰り返す者に対しての罰金を大きくするための加重措置も施行されました。

国税側の無申告者の数を減らすという意思がはっきりと読み取れる税制改正であり、それだけ無申告者を放っておけないと考えているのでしょう。

所得税、法人税、消費税の確定申告を期限内に行わないことによるリスクが大きくなったと言えますので、期限内に申告は行うようにしましょう。

又、もしも今現在無申告となってしまっている場合には、加重措置を受けないために、税務調査の連絡が来る前に申告を済ませるようにしてください。

令和6年1月1日以降の無申告加算税の税率

無申告加算税は、税務調査着手後に申告した場合、税務調査の事前通知後に申告した場合、自主的に期限後申告した場合で、その税率が変わってきます。

無申告加算税は追徴課税する本税の金額に税率を乗じて計算しますが、その本税の額によっても税率が変わります。令和5年度税制改正により令和6年1月1日以降は、300万円を超える部分に対して課税される無申告加算税の税率が上昇しました。

令和6年1月1日以降の税率は以下のように改正されています。

 

税制改正後の無申告加算税の税率の一覧表

追徴課税される本税の額調査着手後調査の事前通知後通知前の自主申告
50万円以下の部分15%10%5%
50万円超300万円以下の部分20%15%10%
300万円超の部分30%25%20%

 

上記の一覧表からもわかるように、税務署から税務調査の連絡などが入る前の段階で、自主的に申告をすることで最も無申告加算税が安くなります。今時点で無申告の課税期間があるという方は、早めに申告をしましょう。

無申告を繰り返す者への加重措置

無申告を繰り返す場合には、無申告加算税の税率を加算して、更に厳しく対応することになります。

税制改正により、令和6年1月1日以降は、前々年、前年の国税に関しても無申告加算税を課されている場合には、無申告加算税を10%加重する措置がとられます。つまり、3年間無申告を繰り返した場合には、改正前よりもだいぶ大きなペナルティが加えられることになったのです。元々の無申告加算税が30%の場合には、ここに加重措置の10%が乗せられて40%となるのです。

以前の無申告加算税の税率ではあまり無申告者が減少しなかったため、今回の加重措置の税制改正に踏み切ったのではないかと考えられます。

又、こちらの加重措置に関しては、調査通知前で、かつ、更正・決定予知前であれば、加重措置は行われなませんので、やはり自主的に期限後申告をすることが大切です。

なお、平成28年度の税制改正により平成29年1月1日に施行された「過去5年以内に無申告加算税又は重加算税を賦課された者が再び無申告又は仮装・隠蔽に基づく修正申告を行った場合に課される10%の加算税の加重措置」との2重適用は行わないこととされています。

帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置

令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する所得税、法人税、消費税に関して、帳簿の保存、提出がない場合には、加算税の加重措置が行われることになりました。帳簿ヘの記載をきちんと行うことを税務署が重視しているとも考えられますね。

税務職員から「売上(業務に係る収入を含む)に関する調査に必要な帳簿」の提示等を求められた場合において、次のいずれかのに該当する場合には、過少申告加算税や無申告加算税の税率が5%又は10%上乗せされるのです。

1.帳簿の提示等をしない場合・・・10%の加重措置となる。

2.帳簿に記載された売上金額が、本来の金額の2分の1未満である場合・・・10%の加重措置となる。

3.帳簿に記載された売上金額が、本来の金額の3分の2未満である場合(②に該当する場合を除く)・・・5%の加重措置となる。

さすがに、売上金額がこれだけ抜けているとなると、脱税として重加算税が課税されて、かつ、7年間さかのぼっての税務調査となる可能性もあるので気を付けたいですね。

無申告加算税の税制改正のまとめ

無申告加算税の税制改正として、300万円超の部分の税率の上昇、無申告を繰り返した場合の加重措置について解説しました。

確定申告をしていない場合には、無申告加算税以外にも延滞税もかかります。きちんと期限内申告をしていれば本来はかからなかった罰金ですので、まずは期限内申告を目指しましょう。

そして、ついつい期限を過ぎてしまった場合には、早めに申告を済ませることで経済的な負担を最小限に留めることができます。

もしも過去分が無申告の場合には、一度税理士に相談してみるという方が多く、当税理士事務所でも毎日多くのご相談をいただいております。ご心配な方は、一度ご連絡くださればと存じます。

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