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税務調査で経費を認められないとどうなるか。事例と修正申告の対応について。

税務署による税務調査で、確定申告時に計上した経費が認められないと、修正申告を求められることになります。納税義務者が自ら修正申告に応じない場合には、更正処分といって、税務署が税額を確定してきます。

更に、罰金や利息も課税されるので、納税者としての経済的な打撃は非常に大きくなることがあります。

このように、税務署に必要経費を否認されやすい事例を紹介するとともに、否認されそうになった時の対応方法に関して解説します。

税務調査で確認される確定申告書の経費の一覧

こちらは個人の場合の青色申告決算書の損益計算書の一部ですが、ここで記載した経費に関しては、税務調査では詳しく帳簿を見ながら確認されます。法人の場合でも、帳簿を見られながらチェックされます。

税務調査で否認されやすい経費の事例

確定申告で経費に入れたものの、税務署による税務調査では、それが事業と関係ないものであると結論付けると、その経費を認めてくれません。基本的に重要なのは、事業と直接関係があるか否かであるということになります。

なお、「経費の否認」とは、決算書で計上されている必要経費を正当なものであるとは認めないことです。経費を多く計上すればするほど税額は減少することになりますので、経費を否認された場合には、その分税額が増加し、追徴課税が生じることになります。

否認されやすい経費の事例としては、下記のようなものが挙げられます。

・個人事業主や法人の社長やその家族、親族がプライベートで使うアクセサリーやバッグなどを経費に計上している場合

・社内全体ではなく、特定の従業員とのみ飲食を繰り返し、それを福利厚生費としていた場合(正当な会議費であれば認められます。特に家族である従業員のみとの飲食費は認められにくいでしょう)

・事業とは関係のない家族、友人、恋人などへのお土産代を経費にしている場合

・事業に関係のない人に送ったお中元やお歳暮の費用を経費にしている場合

・個人的な旅行代金を、会社の出張として、旅費交通費で経費にしている場合

・実際には事業で使っていない不動産物件の家賃を経費にしている場合

・実際にはプライベートのみで使用している車やバイクに関して、その減価償却費や保険料、駐車場代、ガソリン代などを経費にしている場合

・取引先との飲食代は会議費ともなるが、その後の飲み代は交際費に該当するところ、会議費と経理している場合(法人の場合は交際費の損金算入限度額があるため、交際費となった場合は税額減少効果が認められないことがあります)

・未回収となっている貸付金や売掛金について、税法の要件を満たさないままに貸倒損失として経費にしてしまった場合

・ジムの料金、子供の保育園の料金などプライベートの支出を経費にしている場合

経費が否認された後に対応しなくてはならないこと

経費が否認された場合には、その分だけ所得金額が増加することになるので、追加で納税をする必要があります。基本的には修正申告をして納税も済ませることになりますが、経費が否認された後に対応しなくてはならないことをここでまとめておきたいと思います。

経費否認後の修正申告の方法

税務調査で経費を否認されることになってしまった場合には、調査官から修正申告をするように促されます(もちろん、経費性がある場合ははっきりと主張しましょう)。

結果的に修正申告が必要となった場合には、その経費がなかったものとして正しい確定申告書を作成して、管轄の税務署に提出します。

個人の場合には、この際には、住民税を管轄する市役所や区役所にも申告書を提出する必要はなく、税務署が受理した所得税の修正申告書の内容を市役所や区役所に送ってくれるため、それを元に役所が住民税の計算を行うことができるのです。事業税を課税している県税事務所や都税事務所への申告の必要もなく、やはり税務署が同じようにデータを送ってくれます。

ただし、法人税の修正申告の場合には、税務署だけではなく、管轄の地域の市役所・区役所や県税事務所・都税事務所へも地方税の修正申告をする必要があります。

経費否認後の納税方法

修正申告を提出しますと、個人の場合には、所得税や消費税の納付書を自ら作成し、そこに追徴税額として生じた所得税額を記入します。その作成した納付書を金融機関や税務署に持っていくと、そこで納税を済ませることができます。最近では、ページーというインターネットバンキングに搭載されているサービスを利用して納税を済ませる方法も一般的となっており、使用してみても良いでしょう。

住民税事業税に関しては、役所が賦課するものであり、役所が作成した納付書を送付してきてくれるので、そちらを金融機関に持ち込んで納めることができます。

法人の場合には、すべての納付書は自社で作成して、納税する必要があります。

なお、否認された経費がある場合は、罰金の性質を有する過少申告加算税と、利息の性質を有する延滞税とを納税する必要がありますが、こちらの納付書は税務署側から送ってくるので、届いたら納税しましょう。

悪質な脱税とみなされた場合は、重加算税という非常に重い罰金が課税されることもありますが、こちらも税務署側から送ってきます。重加算税を課されないためにも、次の項目で対応策を解説します。

税務調査で経費が否認されそうになった時の対策

経費が否認されそうになった場合には、税務調査官の言いなりになるのではなく、その経費に正当性があるなら、その理屈を主張しましょう。

もちろん、根拠なく主張するのではなく、具体的にどのような目的があって支出したのかとか、飲食代であればどういった打ち合わせをしたのかとか、誰をどういった目的で接待したのかとか、説明するのです。

その中では法律的な知識も必要になるので、税務調査官と同様に知識を有している税理士に調査立ち合いを依頼して対応すると良いでしょう。

もちろん、税理士の中でも税務調査に慣れている税理士事務所を選択するべきでしょう。我々は無申告や修正申告を案件を得意としているので、税務調査の立ち合い依頼も非常に多く受けておりますので、ぜひ一度ご相談くだされば、対策に関してアドバイスさせていただきますし、当税理士事務所が調査対応することも可能でございます。

なお、脱税と認定されて重加算税を課税されたり、否認される金額が大きい場合に起訴されるようなことを避けるために、まずは脱税を意図して経費計上をしたわけではないことをしっかりと主張することに重点を置きましょう。

時には、一部の経費に関しては税務署の主張を受け入れて、他の重要な部分ではこちらの主張を飲んでもらうというような駆け引きが必要なケースも多いですね。

そのほか、税務調査の時期によっては、税務調査官としてはいつまでに調査を終了したいと考えたりするので、その部分を上手に利用して対応していくことも必要です。

税務調査で経費が認められないと言われた場合、その後にどうなるかは、税務調査対応に大きく依存すると言えるのです。

※もちろん、経費の計上内容にミスがあった場合や、これはあきらかに認められないという経費の場合は、素直にその部分に関しては修正しましょう。

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