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税務調査では何を、どこまで調べるのか?

個人に税務調査が入った場合に、何を調べるのか、どこまで調べるのかというのは、皆さん気になるところだと思います。

調べられるポイントを事前に把握しておくことで、少しでも落ち着いて税務調査にのぞむことができるのではないでしょうか?

このページでは、事業所得や不動産所得のある個人に税務調査が入った場合に調べられるポイントについて、説明していきます。

売上に関して、税務調査で調べられること

売上高については、当然税務調査で調べられます。

税務調査で何をどこまで調べるのかは調査官によっても変わってきます。しかし、売上に関してはほぼ間違いなく調べることでしょう。

まず、月々の請求書などから売上高を把握し、実際にその金額が会計帳簿に記載されているか、又、入金額と相違ないかを確認します。ここで、計上されていない売上があると、追徴課税をされます。脱税だと判断されると重加算税という重い罰金の対象となるので、売上計上については間違いのないようにしましょう。

又、年末に売上で、翌月1月以降の入金となっている掛売上についてきちんとその年の売上に計上されているかも調べるでしょう。どちらの年に計上するかという期ズレの問題となるのですが、ミスのないようにしましょう。

なお、そもそも無申告で確定申告をしていない場合には、税務調査を通じて売上高を計算して確定申告と納税を済ますことになります。

書類としては、請求書銀行通帳の入金記録を確認されることが多いですね。

税務調査では必要経費に関してはどこまで調べられる?

必要経費に関しては、本当に事業の経費なのかどうかを確認されるでしょう。

本当は家族と食事をしたのに必要経費にしている場合、プライベートな旅行代を必要経費にしている場合には、税務調査で否認されてしまうことでしょう。

必要経費に関して税務調査で調べられる資料としては、領収書・レシート・支払先からの請求書・クレジットカード明細・給与明細などが挙げられます。

なお、架空の経費(例えば架空の人件費)を計上してしまっているような場合には、税務署にばれると重加算税の対象となり、非常に痛い思いをしますので、そういった脱税はしないように普段から気を付けましょう。

必要経費に関しては、領収書やレシートを税務調査官が税務署に持ち帰り、そこで一枚一枚を調べるようなケースも多いですね。持ち帰りを拒否することもできますが、その場合には、税務調査が行われる日数が増える可能性がありますので注意しましょう。資料の持ち帰りができないなら、もう一度税務調査に来て、その場でよく調べるという方法をとることがあるのです。

なお、家族を従業員にして青色事業専住者給与を支払っている場合には、本当に家族がその事業に従事しているのかどうかまで、税務調査官は調べるでしょう。場合によっては、税務調査の中で、家族の話も聞きたいと言い出すでしょう。

自宅兼事務所の家賃を経費にしている場合には、実際に目視して、どれだけのスペースが事業用として使われているかを確認し、プライベートと必要経費部分に家事按分した割合の適正性に関しても調べられるでしょう。

所得控除が適正かも税務調査では調べる

税務調査でどこまで調べるかというと、売上や必要経費だけではなくて、所得控除も調べます。

所得控除とは、社会保険料控除、扶養控除、配偶者控除、医療費控除、寄附金控除などです。

これらの所得控除項目が適切かを調べるのですが、配偶者控除や扶養控除の適用の可否に関しては事前に税務署も調べてきていることが多いですし、ミスが出にくい部分ではあるので、あまり指摘されることはないでしょう。

医療費控除に関しては、しっかりしている税務調査官の場合には、レシートと領収書を確認して、医療費控除の対象外となる領収書が入ってないか、又、別の年に支払った医療費が入ってないかを確認することもあります。

税務調査でどこまで聞かれるかはわからないが、聞かれたことにのみ回答すればOK!

税務調査で調べられる内容はその時々で異なりますし、どこまで聞かれるかは中々予想できないものです。

しっかりと、正直に、聞かれた内容に対して回答をしていけば良いのです。なお、聞かれたこと以外のことに対してもどんどんと話してしまう方もいらっしゃるのですが、あくまでも聞かれたことだけに回答しましょう。

税務調査では、余計なことまで喋ってしまうと、その言葉じりを捉えられて変に疑われてしまうこともあるかもしれませんので注意したいところです。又、話がそれていくと時間が経過してしまい、税務調査の日数が増えるという結果になるかもしれず、そうなると皆様の労力や心配も増してしまうと思いますので。

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