申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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仮想通貨・暗号通貨の確定申告をしていない

確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)などの確定申告の無申告

仮想通貨・暗号通貨の確定申告をしていない(仮想通貨無申告)

ビットコインやイーサリアム、リップル、ネム、モナーコインなどの仮想通貨暗号通貨の取引について、確定申告をしていないという方、早めに確定申告をすること強くおすすめします。無申告状態は危険な状態と言えますので。実際に、仮想通貨の確定申告を指摘しておらず、後から税務調査が入って大きな損をしてしまったという話も増えてきています。「税務署は見ている」という意識を持って、確定申告はきちんとおこなってください。

当事務所では仮想通貨・暗号通貨についての確定申告のご依頼を受け付けております。

当事務所のお客様は、コインチェックやビットフライヤー、GMOコイン、DMMビットコインをお使いの方が多くなっております

当事務所は過去、無申告だという方からのご依頼にも対応しております。

令和2年よりかなりビットコインをはじめとする仮想通貨の価格が上昇していることもあり、今後確定申告が必要となる方も多いと思いますが、無申告でも税務署にばれないだろうとは決して考えずに、必ず申告を行いましょう。雑所得は総合課税ですので、仮想通貨売買の税金は高くなりがちなので、納税資金の確保には十分にご注意くださいませ。

仮想通貨の確定申告の際に使うもの(会社員・公務員編)

仮想通貨の確定申告に必要な書類の簡単なご説明です。無申告の方についても、同じ書類を無申告であった年数分ご用意くださいませ。

会社員・公務員の方の場合には、給与の収入があるかと思います。

確定申告は、貴方自身の申告すべき収入のすべてをあわせて申告しますので、給与の収入と仮想通貨・暗号通貨の収入を合わせて申告することになります。

他に不動産収入があったり、アフィリエイト収入が合ったりする場合には、それらもまとめて申告します。

その他、医療費控除、ふるさと納税、住宅ローン控除などがある場合には、それらもまとめて申告します。

確定申告の際に使うもの
  • 源泉徴収票
  • 仮想通貨・暗号通貨の取引履歴(取引所ごと、通貨の種類ごとの取引履歴)
  • その他の収入がある場合にはその資料(不動産収入など)
  • 医療費控除、ふるさと納税、住宅ローン控除などがある場合にはその資料
  • その他確定申告で使いそうなもの(マイナンバーや障がい者手帳など)

確定申告書を依頼する前に、これらの資料を集めてください。

仮想通貨に関しては、ICOであったり仮想通貨間での交換など、非常に取引内容が複雑となり、集計にはかなり多くの時間がかかることがございます。

よくある仮想通貨に関する勘違い

ネットで検索していると「20万円以下申告不要」といった話が出てくるかと思います。これは実は誤りであることがよくあるので注意が必要です。

話の根拠はこちら

給与所得者で確定申告が必要な場合(国税庁のサイトへ)詳しくはこちらをクリック

ほとんどの方は、勤め先は一か所でそこからのみ給与を受けているかと思います。

上記の文章を読むと、

「2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」(国税庁のサイトから引用)

が「確定申告が必要」。つまり「20万円以下なら申告しなくてもよいのかしら」と考える方もいるようです。しかし、少し勘違いしやすい規定でもあるのです。

「この規定は確定申告を要しない場合について規定しているものであり、確定申告を行う場合にも、この20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません。」(国税庁のサイトから引用)

要するに「不動産所得」やら「ふるさと納税」やら「医療費控除」やらで確定申告をする場合には、20万円以下の所得についても、あわせて申告してくださいね。ということです。

 

仮に税務署への確定申告は不要だったとしても、住民税の申告必要なります。これ、大変重要なポイントですね。住民税の世界では20万円以下であるから申告不要とか、そういった話はないのですね。かなり多くの方が気が付かずに、後々に役所からの連絡が入ってしまっていますのでご注意くださいませ。

忘れずに申告なさってくださいね。仮想通貨で儲けた利益が20万円以下であったとしても、住民税の申告は必要となるのです。ちなみに、当税理士事務所では、仮想通貨の取引が会社にもばれにくいように、住民税の対策をした上で申告をしております。

「住民税の申告だけをする場合の申告」詳しくはこちらをクリック

仮想通貨の確定申告をしていないとどうなる?

確定申告をしなければならないのに、確定申告をしていないと、いずれ税務署が税務調査がやってきます。仮想通貨の無申告を税務署は見逃さないでしょう。たとえその無申告の方が、コインチェックの流出事件に伴う取引停止騒動の影響を受けているとしても、税務署は見逃してくれずに税金を課税するでしょう。

先に住民税の方から連絡がくるかもしれません。

いずれにせよ税務署や役所は平日しか開庁していませんので、平日に税務署や役所へ行って調査を受けたり、ご自宅へ役人がやってきて調査を受けたりすることになります。

1回では終わりませんので、平日に何回も足を運んだり、役人がやってきたりするになってくるかと思います。

 

会社員・公務員の方にとっては、休みを取られければならないのが、ネックですね。長引くと半年以上かかります(特に初めての申告となると時間がかかるので、その一回だけでも税理士に依頼すると良いでしょう)。

当然、申告しなかったペナルティとして加算税が取られますし、納税しなかったペナルティとして延滞税を取られます。これは多額に上ることも多いですので、いずれにしても仮想通貨の無申告状態は放置してはならないのですが。

納税はいつするの?

初めて確定申告をする方の中には、税金っていつどうやって払うの?という方もいるかと思います。

納税の期限は毎年3/15です。つまり確定申告の提出期限と同じです。

遅れると延滞税がかかったりします。

3/15を超えて確定申告をしない状態のことを無申告の状態と言い、罰金等の対象になるのです。

どうやって払えばよいのか。確定申告をした場合には、自分で納付書に税額を記入して納付する方法がスタンダードです。そのほか、口座引落の書類を3/15までに提出していれば4/20頃に引落されます。さらにネットバンクやATMで払う方法、クレジットカードで払う方法の4つの方法がございます。

勘違いされている方が多いのですが、待っていても期限内には納付書は届きません。納付期限が過ぎていて延滞税が取られたりしますので、ご留意ください。仮想通貨で出た利益が大きい場合には、無申告に対して課される罰金(加算税)や延滞税も大きくなってしまいます。

税務署へ払う税金を別に、住民税もありますね。給与からの天引きにしてもらう方法や、引落にしてもらう方法など複数方法はございます。

仮想通貨同士の交換でも

すでにご存じだとは思いますが、仮想通貨と仮想通貨の交換して出た利益にも税金がかかってきます。ビットコインをイーサリアムと交換しても、その時点で利益を認識しなければならず、税金がかかってしまうのです。

日本円に変えたときだけ税金の対象になる訳ではないのでご注意くださいね。

気がつかないうちに仮想通貨の無申告状態になってしまい、税務署から厳しい追徴課税、罰金を課税されるようなことがないように気を付けてくださいね。繰り返しとなりますが、コインチェック騒動の影響を言い訳としても税務署は認めてくれない可能性が高いので要注意です。

まとめ

当事務所では、会社員・公務員の方からの、仮想通貨・暗号通貨の収入についての確定申告の依頼を承っております。(勤め先にバレたくない方にも対応)

確定申告をしていないままで、仮想通貨の利益など、無申告の方のサポートも、事務所の得意業務としておりますす。

お忙しい方についてはメールや電話のみでの対応も可能です。

沖縄から北海道まで全国からのご依頼に対応しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

仮想通貨取引の始め方やポイントなどの記事に関しては、下記の暗号資産(仮想通貨)の情報サイトをご覧ください。リアルタイムチャートなどもあります。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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