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別居してる子供や親など家族への給与は必要経費にできる?

家族の写真

家族に働いてもらって給料にすることで節税する個人事業主も多いです。

別居している親族へ支払った給与(給料・賞与の金額は個人事業主必要経費とすることができるのかお悩みの方もいると思います。

青色事業専従者給与という制度を利用する場合を除いては、生計を一にする親族に支払った給与については必要経費にすることはできません、

生計を一にするとは、同じお財布で生活しているということであり、基本的には同じ屋根の下で暮らしている家族を指します。

しかし、別居していて別に生計を立てている場合にも、親族なので必要経費にできないと考えてしまっている方がいますが、そうではないのです。家族に対する給料は経費にできないと聞いたこともあるかもしれませんが、ここでいう家族とは一緒に暮らしている家族であると考えてください(ただし、自らの仕送りで生活している扶養家族、学生であるお子さんなどは別居でも家族とお考えください)。

生計が別の親族への給与は必要経費計上可能である

父母子供配偶者などの親族と別居して生計が別になっている場合には、支払った給料は必要経費計上が可能となります。

確定申告時に提出する損益計算書や収支内訳書においても、専従者給与として計上するのではなく、一般的な給与として計上してよいということになります。

生計が同じ場合には、所得調整による過度な節税・脱税が行われることを懸念してか、生計一親族(家族)に支払った対価の必要経費不算入という所得税法上の厳しい規定がありますが、別生計の場合にはこの規定の範疇外となるのです。

したがって、別居等で生活費を共有していないような場合には、わざわざ青色事業専従者給与に関する届出書を提出しなくても、そもそも論として必要経費とすることができるのです。

これまでに確定申告をしていないような無申告のケースであっても、別居してる親族に給与を支払ってきている場合には、過去分の期限後申告の場合には給与を必要経費として計上しましょう。

労働に対して過度な給与の支払は疑われる

生計が別だからといって、親族に過度に大きな給与を支払っている場合には税務調査で否認される可能性があります。

たとえば、父親が事業を行っていて、相続税対策などを考慮した結果、少ししか働いていない息子や娘に対して多くの給料を支払っていたとしましょう。この場合は、たとえ別居であるとはいえ、相続税対策をしているのではないか、実際は贈与みたいなものではないかと指摘されるおそれがあるのです。

別居とはいえ、第三者ではなく親族であるため、給与の金額が妥当であるかどうかは厳しめにチェックされるということは覚えておきましょう。

普段どのような仕事をしているのか労働時間はどの程度なのかということを示す証拠は残しておきたいものです。

同一生計で家族への青色事業専従者給与は経費である

一緒に暮らしていても、まったく給与を必要経費にできないわけではありません。

個人事業主が青色申告者である場合に限り、青色事業専従者給与に関する届出書を提出することで、同居する家族への給与を必要経費に計上することができます(年末時点で15歳未満の家族を除く)。

青色事業専従者給与に関する届出書の提出期限は、家族給与を必要経費に算入し始める年の3月15日まで(その年の1月16日以後に事業開始したり、新たに家族が働き始めた場合には、その開業日や家族従業員が働き始めた日から2月以内)となります。提出期限が土日祝日の場合には、その次の平日が期限となります。

もっぱらその事業に従事しているということ要件となっているので、この点はご注意ください。

なお、取引に隠蔽などがあって脱税が認定された場合には、青色申告が取り消され、青色事業専従者給与もまとめて否認されて大打撃となるので、脱税等は絶対にしないようにしましょう。

白色申告でも事業専従者控除を利用できる

白色申告であっても、事業専従者控除として同居する家族への給与を必要経費に計上することはできます。

ただし、限度額が定められている点に注意が必要です。

事業専従者控除の上限は次の算式で計算します。

1.事業専従者が配偶者の場合は86万円、その他の親族の場合は50万円

2.事業専従者控除の適用前の事業所得の金額÷(事業専従者の人数+1)

上記の「1」と「2」のいずれか低い方の金額が経費計上額の上限となります。

青色事業専従者給与と違い、経費計上額が小さくなってしまうので、同居家族に給与を出して必要経費計上したい場合は青色申告をした方が有利であるということになります。

家族・親族への給与に関する税法は正確に把握すること

こちらのページで説明したように、家族・親族に対する給与に関する税法は複雑です。

給与は必要経費の中でも大きな項目ですが、届出書が提出されていなかった場合には同居家族への青色事業専従者給与が経費化できなくなって追徴課税を受けてしまうおそれもあるので、慎重にならなくてはいけません。

一方で、別居して生計が別である子供や、反対に別居した親に対する給与というのは原則的に問題なく必要経費算入が認められます。

きちんと所得税法を把握した上で、家族給与を支給していくことが大切です。

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