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家賃支援給付金獲得のための添付書類として確定申告書を準備しましょう。
事業復活支援金のかけ込み申請が行われていますが、事業復活支援金の不正な申請は絶対にやめましょう。
不正受給を行うと様々なペナルティが科されますし、場合によっては、逮捕・起訴をされてしまうこともあるでしょう。
そもそもコロナの影響を受けていないにも関わらずに申請してしまったり、売上が減少したように見せかけて申請してしまったりすると、大けがをすることになってしまいます。
大きな金額がもらえる支援金制度ではありますが、そのために人生をダメにしてしまうようなことがあってはいけません。中には、知り合いから不正受給を持ちかけられるようなケースもあるかもしれませんが、絶対に断ってください。
コロナ禍の中の給付金制度では、事業を行っていない学生が不正受給を行って逮捕されるようなケースも出ているので、今後はそのように不正受給を行うケースが減ってくれるとは思いますが。
事業復活支援金の不正受給は、自分だけではなく、親や配偶者、子供などの家族にも迷惑をかけてしまいますので、絶対に避けるべきでしょう。又、国家のお金は、国民の税金や国債から出ているわけですから、安易な気持ちで不正受給などはしてはならないのです。
どのような場合に不正受給となるのでしょうか。次のようなケースが考えられるでしょう。
・売上がそもそも減少していないのに、減少したように偽った売上台帳を作成して添付し、受給を受けた場合
・そもそも事業を行っていないにも関わらず事業主であるかのように装った場合
・売上の減少の原因が新型コロナウイルスと無関係であることを認識しているにも関わらずに受給を受けてしまった場合
・反社会勢力関係者であるにも関わらずに受給を受けてしまった場合
受給要件を満たさないにも関わらずに、上記のような不正な申請はしないようにしましょう。
もしも事業復活支援金の不正受給が発覚した場合には、どのような罰が与えられるのでしょうか。
1.給付金額について、受給日の翌日から返還日までの期間に対して3%の延滞金を加え、更にこの合計額に2割を加算した金額を返還しなくてはならない
2.不正受給者の氏名や法人名が公表されてしまう
3.不正の内容等を確認し、告訴、告発が行われる
告訴、告発に関しては、その不正の程度、意図的にしたことが確実かどうかなどによって変わってくるでしょう。少なくとも、意図的に行ったのであれば犯罪行為ですから、厳しい処分を行われてしまうことでしょう。
氏名や法人名が世間に晒されてしまうことも、その個人や法人にとっては致命的なダメージとなることでしょう。不正に受給した金額の価値と比較しても、氏名等公表の打撃ははるかに大きなものになるでしょう。
やはり、決して不正受給をしてはならないということがわかるかと思います。
持続化給付金の不正受給者が逮捕された場合において、組織的に不正申請者を募って、その不正受給額からピンハネをしているというケースがありました。
大学生など、本来は全く受給対象とならない人たちを集めて申請させたりしていたのですから、相当悪質であると言えるでしょう。
事業を行っている皆様で、新型コロナの影響で売上が減少していないという人の所にも、事業復活支援金の不正受給の誘いが来ることは考えられます。そういった人達は、事業主が後で告発されようがどうなろうが知ったことではなく、自分たちが先にピンハネして姿をくらませようと考えているはずです。
絶対に不正な申請は断り、そういった人達との付き合いは避けるようにしてください。
後から不正がばれることになり、氏名等が公表されてしまえば、その後に事業を継続することは困難になってしまうことでしょう。失うものが大きすぎますし、そもそも論として犯罪ですので、絶対に手は染めないでください。
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