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同人活動で収入があるのに申告していない!?

同人活動の確定申告をしていない方

同人活動で収入を得ているのに申告をしていない方、きちんと確定申告して納税なさってくださいね。

同人業界は密告がおおいらしい

同人業界は、同業者間での密告が多いかもしれません。

当事務所へは同人活動なさっている方からご相談・ご依頼をいただくことがおおいのですが、お客様の話を聞いていると

・同人活動で儲かっているのに申告していない人がおおい

・同人活動の仲間同士で「あいつは申告していない」などと税務署へ匿名で通報しあっている

らしいです。個人的には、あまりこういう密告が起きる状態は好きではないのですが。いずれにしても、皆様はきちんと申告をなさってくださいね。

 

もちろん当事務所のお客様はしっかりと申告なさっています。

「仲間はみんな申告していないみたいなのだけど、私はしっかり申告します。」という方が当事務所で多いお客様です。

ただ、自分は申告するけれども「まわりが申告していない(税金を払っていない)のはおかしいな(不公平だな)と感じる」とおっしゃっています。確かに、そういった心理が働くことも理解できますね。他人の無申告を密告しても、ご自身の税金が少なくなるわけではないのですが、やはり人間ですから、そういった感情が生まれてしまうものかもしれません。

同人活動の申告していない方のご主張

気持ちはわかるのですが、このようなケースでは確定申告が必要ですので、無申告や脱税とならぬよう、申告を行ってくださいませ。

例えば同人活動の申告していない主婦Aさんの主張としては、

・家賃全額を経費に入れているので、利益は出てないんです。だから申告もしてませんよ。全然、税務署も来ませんし、問題ないと思います。

例えば確定申告していない会社員Bさんの主張

・領収書あるもの全部経費に入れたら、利益が出ないのです。だからわたしは一切申告していません。(この点ですが、領収書があれば何でも経費に落とせるというわけではないのでご注意くださいね)

申告していない主婦Aさんの主張は通るのか

住んでいる家の家賃を全額経費にするのは残念ながら難しいのです。

この主婦の方は、子供2人+旦那さんの合わせて4人で世田谷に住んでいるらしいのですが、家賃が月20万くらいらしいです。

家賃だけで240万円経費に入れている。その他、印刷費や諸々を経費にいれると利益出てないということのようです。

はたしてこの主張は通るのでしょう、、、

税務調査をするのは税務署の人間ですので、税理士である私が決める話ではないのですが、おそらくこの主張は通らないでしょう。

何故ならば経費になるのは可能性があるのは、売上と結びついているものだけだからです。

「家で作業しています」といっても全額は経費なりません。事務所として同人活動のみに使っている家賃だったら全額経費になりますが、住んでいる場所の場合には同人活動で使っている部分のみが経費となる可能性があります。

例えば居住用の空間に対応する部分は経費とはなりません。また同人活動を行っていない人(お子さんや旦那さん)が使っている部分も経費とはなりません。

同人活動専用の部屋があれば、その部屋の面積に相当する部分は経費となるかもしれません。

同人活動はパソコン一台あればできてしまいますので、一畳程度のスペースしか認めてもらえないかもしれませんね。在庫を家に置いている方はその在庫の保管スペースも経費となってくるかもしれません。

 

全然、税務署来ないといっても、明日来るかもしれません。最近では利益100万でも調査が来たりします。できる限り早期に無申告状態を解消したいところですね。実際に計算してみると意外と税金が出ないこともあるので、まずは税金がどのくらい生じるのが、税理士事務所(会計事務所)に無料相談してみてはいかがでしょうか?

申告していない会社員Bさんの主張は通るのか

残念ながら、直接事業に関係ないものは経費にはならないのです。

↓↓↓

税務調査をするのは税務署の職員ですので、税理士である私が決める話ではないのですが、おそらくこの主張は通りにくい。

領収書があるものが何でも経費になる訳ではありません。

売上を上げるために直接必要だったものだけが経費となります。つまり、その仕事に関係のある支出であったのかどうかがポイントとなるわけですね。

例えばスーパーで買った野菜を購入した場合には生活費となります。(イラスト書くときに使ったなど、理由がある場合には、経費となるかもしれません。その場合でも例えば同人活動で使った後、料理して食べた場合には、全額経費は難しいでしょう。)

経費となるのは「同人活動で収入を得るために直接必要なもの」であります。生きるために必要なものは生活費であって、経費とはなりません。

 

まとめ

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

このページでお伝えしたかったことは

「同人活動で収入を得ているのに申告をしていない方、きちんと確定申告して納税なさってくださいね。」

ということです。これは、ご本人様が後で罰金や利息支払いなどの不利益を受けないために必要ですし、何より安心して過ごしていただくために必要なのです。無申告のため、税務調査が入らないかと不安を感じながら生活するのは中々ストレスがたまります。

そして、きちんと節税も行ってくださいませ。税理士に相談しますと、必要経費となるものを見つけてくれたりしますので、一度は税理士へ無料相談をしてみてくださいね。我々の税理士事務所は無申告案件、同人活動案件の両方の経験が非常に多いので安心してご相談くださいませ。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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