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住民税の税額決定・納税通知書をみて「なんか変だ!」と思ったら

住民税の税額が間違いと思ったら

さて、各市区町村から住民税の税額決定・納税通知書が届く時期となりました。自治体によって多少違いはあるのですが、6月10日ごろに届いて、6月末が納期限となっているケースが多いかと思います。

当事務所「無申告相談サポート」へも「住民税の通知書をみていて気付いたのですが、確定申告を間違えたようだ」といったご相談をうけることがあります。

3月に行った確定申告のときは気づかなかったけれども、住民税の納付書をみて間違いに気づく方も結構いるようです。その場合の対処法についてご紹介します。

修正は可能

住民税の税額が間違っている原因として主なものは2つあります。

・確定申告の内容が間違っていた

・役所側の計算が間違っていた

確定申告の内容が間違っていた場合には、確定申告のやり直しをすることで修正は可能です。(修正の結果、税額が増える場合には「修正申告」、減る場合には「更生の請求」という言い方をします。)

また役所側の計算が間違っているようでしたら、通知書に記載されている連絡先に電話してみましょう。(単純な間違いもあるかもしれませんし、何か理由があるのかもしれません。疑問に思ったら、まずは役所に聞いてみましょう)

やることは2つある
(税務署への確定申告済の場合)

  • まずは通知書に記載されている連絡先(課税課など)に電話する。
  • 確定申告をやりなおす

住民税は、6月10日ごろに通知書が届き、6月末には納期限となっているケースが多いと思います。

お住いの自治体によって通知書が届くタイミングや納期限が異なっている場合もあるのですが、おおむねこのスケジュールの自治体がおおいようです。

住民税の税額が間違っていた場合の問題は「納期限」です。

「住民税が違っているのだから、この納付書は無視してもいいのだろう」と勘違いされる方がいるのですが、納付書は有効ですので、基本的には一旦、納付することになるかと思います。

納期限内に納付しないと、延滞金などがかかる可能性がございます。

ただし、自治体によって対応は違ってくると思いますので、まずは通知書に記載されている連絡先に電話して、「どうすればいいのか」を聞いてみてください。

「第1期は期限内に納付し、確定申告を修正した後で、過不足を調整した変更後の通知書が届く」というパターンがおおいかと思います。

 

 

次に税務署へ行って確定申告のやり直しを行うことになります。

申告書の控えを持っていくと話がはやいかと思います。

数字を間違えたのか、数字を書く場所を間違えたのか、数字を書き忘れたのかなど、間違えた箇所は人によりさまざまですので、ご自身がどこを間違えたのかを分かりやすく伝えましょう。

どの書類にどうやって書けばいいのかを教えてくれるはずです。

なお、修正申告や更生の請求の作成は国税庁の公式サイトでも行えますので、税務署へ行っている時間がないという方は、そちらで作成して郵送するとよいかと思います。

まとめ

住民税の決定通知書が届くと、「決定」と書いてあるのでもう動かせないのかと勘違いされる方がいますが、そんなことはありません。

疑問点がありましたら、その通知書が入っていた封筒に書いてある連絡先(例えば課税課など)に電話してみてください。区役所(市役所)への電話は気軽にかけてしまって構いません。区役所(市役所)の職員の方は丁寧に教えてくれるはずです。

ただし役所の職員の方はたまたま税務課などに配属されていることもありますので、税金のプロというわけではないと思っていた方がよいです。難しい話には対応できないでしょう。シンプルに要件を伝えてるようにしてください。

もしも感じが悪い方が出たら、掛け直すと別の方が対応してくれるかと思います。その人しか担当がいないようでしたら、上席(上司)の方にかわってもらうと良いかと思います。(部署名と相手の名前(できればフルネーム)、性別などをメモしておきましょう。)

感じの悪い公務員、減ってきていると感じるのですが、たまにちょっと高圧的な方がいることも事実です。でも、高圧的な対応にも負けずに、ご自身の意思をきちんと話すことが重要です。

なお、納税に関してですが、住民税は期限内に納付しないと利息がかかりますので、忘れないように支払ってください。

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