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ばれる?ばれない?マイナンバーとオークション

マイナンバーでオークション売上の今までのはばれる!?

このページでは、マイナンバー制度によって、いわゆるヤフオクなどのオークションの売上を確定申告していなかった方について、今までのものもばれるのかについて現時点での無申告相談サポートなりの考え方を記載しております。

マイナンバー制度とは

まず、マイナンバー制度とは2015年の10月から住民票をベースにナンバー(個人番号)が配られ、この番号によって住民の所得を「お役所」が把握しようとして始まった制度とも言えます。

2016年の1月以降の収入が対象となり、お勤めされている方は勤め先にこの番号を教えることとなりました。マイナンバーが普及した現在では、基本的に、個人番号を会社に伝えることを拒否しながら勤め続けるのは難しいとお考えくださいませ。提出を拒否していると、会社からうがった目で見られてしまうかもしれません。

勤め先では年に一度、だれにいくらはらったかという情報を「お役所」に流します。

この情報によって、「お役所」側はあなたの所得を把握するのです。あなたがいくらの給与をその年にもらったかを把握されているとお考えください。

勤務先以外のからの収入

問題は勤め先ではない、よそからの収入についてはどうなのかというところです。副収入といったものですね。

もしもオークションサイトからマイナンバーを聞かれたら、その売上の情報は税務署に流れているのです。

もしも金融機関からナンバーを聞かれたら、その口座の情報も税務署に流れています(保険金を受け取ったり保険の契約したり、特定口座を開設したりするときに聞かれても同じことです)。どこでマイナンバーを聞かれるかと言うのは法整備と共に変化していくとお考えくださいませ。2019年現在時点では、導入当初とそこまで大きくはマイナンバーの運用は変わっていません。

「マイナンバーを尋ねる」ということは、基本的には税務署などに提出する書類に記載する必要があるからだと考えてよいと思います。たんなる情報収集業者などの可能性も排除はできませんので、一応はマイナンバーの利用の理由はご確認ください。

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実はもうばれている

ときおりオークション関係の無申告のご相談を受けることがあります。

マイナンバー制度が始まったものの、今までに税務署や役所からの指摘なんて入っていないと言う方もいらっしゃると思います。しかし、実はもうばれている方もいらっしゃいます。

もしもあなたがばれていないなら、単にラッキーなだけかもしれません。

オークション関係の無申告は、マイナンバーとは関係なく、すでにどんどん調査が入っている状況です。まっだ税務調査が入っていないだけであって、これから入ってくるというように考えることもできるのです。税務署も人員に限度がありますから、一気に入ることはできないのです。

ネットオークションの場合、誰でも見れるサイトで行っていることですので、マークされやすいともいえます。

マイナンバー制度導入により、「お役所」側のデータの突合が簡単になるため、税務署にばれる確率はもっと上がることも予想されます。

当事務所では、今のうちに申告してしまうことをおすすめしています。

ばれると今までのもごっそりと

もしも、いままで申告していなかった方のところに税務調査がはいったら、今までの分の税金をごっそりと持っていかれてしまうかもしれません。

 

あなたが前からオークションをやっていたのに申告していないことがわかったら、通帳などから過去の売上を調べればいいだけですので、税務署側としては簡単です。

 

「ごっそり」というのは過去5年分(悪質な場合は7年分)の税金です。もともとの税金に罰金やら利息などがどんどんのっかってきます。

 

いくら取られるのかは利益がいくらでているのか、あなたの他の収入(たとえば給与とか)をあわせていくらなのかによってかわってきます。

 

税務署は税務調査のプロですので、しっかり対策をしておかないと調査当日、一方的に好きなようにやられてしまう可能性もあります。しっかりと準備して臨んでください!

税金を減らす2つの方法

いままで申告していなかった方が、税金を減らす方法は2つあります。

まず、いままで申告していなかった方は、税務調査の連絡が来る前に確定申告をすることです。

税務調査がくるのを待っているのは得策ではありません。

調査前に申告すれば罰金の金額を減らすことができます。

確定申告は遅れても申告することはできますので、調査を待つのではなく自分から今までのを提出することをおすすめします。

2つめは、税務調査の連絡がきてしまったら、税理士に税務調査の立ち合いを頼むことです。

もちろんご自身ひとりでも税務調査対応はできますが、税理士がいるときといないときでは税務署の対応が違うともききますし、あなたのために一生懸命プライドをかけて税務署と闘ってくれることでしょう。

(ただし税理士に立ち合いを頼むと1日6万円程度かかりますので、税金は減っても、支出は減らないかもしれません。)

税理士を頼んだ方が得なのか、そうではないのかは、あなたの状況によってかわってきますので、慎重にご検討ください。

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